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国際特許事務所の特許出願について書いてます

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別の人が近い時期に同じ発明について特許出願をしたら?

自分が温めていた発明と似たような技術を他の方が同じような時期に特許を取るために準備をしていることがあるようです。もし近い時期に技術的にも近い内容で特許出願がされた場合にはこの二つの特許出願された発明品が、同じものなのか、違うものなのかについても審査では検討されることになるそうです。

近い見解でも全く異なったアプローチ法などであれば、両者に特許権が取得できる望みも出てくるようですが、これがほとんど同じような手法などを用いるものであれば、同じ発明と判断されて先に特許出願をした方のみに特許権が認められるようです。ただこのように同じ技術に関して複数の方が近い時期に特許出願することはそれほど多いケースであるわけではなないようです。

特許出願をした順番で…いわば早い者勝ちで特許権は認められるのですね。これを特許の世界では先願主義というんだそうです。面白いのは同じ日に同じ内容の発明の特許出願が別々の人によりされた場合には、話し合いでどちらか一方の特許出願に決めないといけないそうですよ。利害関係が絡んでくると思うし話し合いってうまくいくんでしょうかね。話し合いがまとまらない場合には、両方とも特許が認められないという決まりというか拘束があるそうなんで、お互いにどこかで妥協点を見つけざるを得ないということになるのかもしれないですね。それと特許出願同士の間だけではなく、特許出願と実用新案登録出願との間でも同じように争われることもありうるそうです。実用新案登録出願の考案と発明が同じ場合っていうのもあるんですね。
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特許出願と弁理士以外の資格

行政書士という国家資格を持った方がいることはご存知でしたか?行政書士は官公署に提出する書類の作成などを行います。また許認可手続きの代行なども行っているようです。

特許出願のための願書を含む書類も官公庁へ提出する書類だから行政書士にお願いしようかと考えている方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、この考えはNGなのですって。特許庁への特許出願手続きの代行は弁理士さんにしかできない仕事なのだそうです。これは弁理士法75条などで定められているということでした。でも特許庁への手続きの一部は行政書士でもできるものがあるそうです。詳しいことはよくわかりませんが。

それでは、司法書士さんに特許出願手続きをお願いすることはできるのかというと、これも難しいところのようです。弁護士は弁理士としての職務を兼ねてもかまわないという事ですが、弁護士は法律全般のエキスパートであると思いますからそれが理由なんでしょうかね。弁理士は特許出願などの取り扱いが規定されている特許法などに精通している方が多いようです。中には商標登録出願や意匠登録出願を専門にしている弁理士もいるようです。しっかりした書類作成を臨むのであれば、特許に関して精通している弁理士に依頼することがセオリーであるようです。ただ弁理士であっても特許出願の技術分野によって得手・不得手があるようですし、能力についてもかなり違いがあるようです。まずは、弁理士さんに相談してみて納得した上で依頼をしたほうがよさそうですね。

特許出願と特許印紙

特許出願をする際には出願料を支払ったり、実体審査を求める場合には審査請求料などを特許庁に支払うことになります。この支払いをするために印紙を購入して提出書類に貼付することもできるんですって。この印紙は「特許印紙」といって、特許庁に納付する時のみに使用できる印紙なんだそうです。収入印紙などは見たことがあるけれど、特許印紙は初めて知りました。

印紙はこの二種類のほかに、法務局で使用する登記印紙などもあります。特許印紙は郵便局で購入できると特許庁のホームページで調べて知ることができました。特許出願に関することを弁理士さんなどに一任している場合には、自分で特許印紙を購入する場面は皆無に等しいのですが、自分自身で手続きを進める時には、印紙を他の種類のものと間違って購入しないように気をつけなければならないようです。

郵便局で間違って特許印紙ではなく収入印紙を購入してしまうことがあるという話を見つけることができました。収入印紙を特許出願願書に貼付した場合は無効になりますし、購入した収入印紙は特許印紙と交換することはできないそうです。特に審査請求の手数料は結構高額なので、2重に購入してしまうことになると、手痛い出費になってしまいますね。郵便局で特許印紙を購入する場合には、窓口でお互いに確認されることがポイントだと思いました。郵便局によっては、特許印紙を取り扱わないところや、在庫が少ないこともあるようですので、事前に在庫を確認しておくことも必要かもしれませんね。