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国際特許事務所の特許出願について書いてます

特許出願と実用新案登録出願

特許出願に関して色々調べていくうちに「実用新案権」という言葉も目にするようになってきました。そういえば、100円ショップなどで売っている便利グッズなどにも「実用新案登録済」などという文字が記載されているのを見たことがあります。特許庁のサイトで実用新案に関する事柄を調べてみたら、実用新案権は物品の形状や構造、組み合わせに関わる考案に限られる権利なんですって。たとえば特許出願ではポピュラーな「方法や製法」などは実用新案権として認められないんですって。ですが、実用新案登録出願でも特許出願でも保護される技術ももちろんあるようなので、どちらかを選択する必要性も生じてくるようです。

特許出願と違う点は、実用新案登録出願では他の技術との比較などの実体的な審査はしないで、基礎的なことだけ審査をしただけで権利が認められてしまうそうです。そういえば実用新案のほうでは審査請求という手続きがありませんね。もしかしたら、私が持っている便利グッズの案も特許出願した場合には特許権が認められないかもしれないけれど、実用新案権としては認められるのかもしれません。特許出願で経費が莫大にかかることを想定すると、実用新案権は審査請求料もかからず安価なので、こちらで権利を取得して商品化に踏み切ったほうが安全パイなのかとも思います。それに特許権と比べると審査が簡単なぶん実用新案は早く権利化できるようなんで、商品化を急ぐ場合には使えそうです。でも、ほんとうの大事な審査はされていないんですから実用新案の権利が取れてもちょっと不安ですよね。権利を安定して守りたいのであれば、特許出願に踏み切ることが大切なのかもしれないと思いました。
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