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国際特許事務所の特許出願について書いてます

別の人が近い時期に同じ発明について特許出願をしたら?

自分が温めていた発明と似たような技術を他の方が同じような時期に特許を取るために準備をしていることがあるようです。もし近い時期に技術的にも近い内容で特許出願がされた場合にはこの二つの特許出願された発明品が、同じものなのか、違うものなのかについても審査では検討されることになるそうです。

近い見解でも全く異なったアプローチ法などであれば、両者に特許権が取得できる望みも出てくるようですが、これがほとんど同じような手法などを用いるものであれば、同じ発明と判断されて先に特許出願をした方のみに特許権が認められるようです。ただこのように同じ技術に関して複数の方が近い時期に特許出願することはそれほど多いケースであるわけではなないようです。

特許出願をした順番で…いわば早い者勝ちで特許権は認められるのですね。これを特許の世界では先願主義というんだそうです。面白いのは同じ日に同じ内容の発明の特許出願が別々の人によりされた場合には、話し合いでどちらか一方の特許出願に決めないといけないそうですよ。利害関係が絡んでくると思うし話し合いってうまくいくんでしょうかね。話し合いがまとまらない場合には、両方とも特許が認められないという決まりというか拘束があるそうなんで、お互いにどこかで妥協点を見つけざるを得ないということになるのかもしれないですね。それと特許出願同士の間だけではなく、特許出願と実用新案登録出願との間でも同じように争われることもありうるそうです。実用新案登録出願の考案と発明が同じ場合っていうのもあるんですね。
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