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国際特許事務所の特許出願について書いてます

特許出願と弁理士以外の資格

行政書士という国家資格を持った方がいることはご存知でしたか?行政書士は官公署に提出する書類の作成などを行います。また許認可手続きの代行なども行っているようです。

特許出願のための願書を含む書類も官公庁へ提出する書類だから行政書士にお願いしようかと考えている方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、この考えはNGなのですって。特許庁への特許出願手続きの代行は弁理士さんにしかできない仕事なのだそうです。これは弁理士法75条などで定められているということでした。でも特許庁への手続きの一部は行政書士でもできるものがあるそうです。詳しいことはよくわかりませんが。

それでは、司法書士さんに特許出願手続きをお願いすることはできるのかというと、これも難しいところのようです。弁護士は弁理士としての職務を兼ねてもかまわないという事ですが、弁護士は法律全般のエキスパートであると思いますからそれが理由なんでしょうかね。弁理士は特許出願などの取り扱いが規定されている特許法などに精通している方が多いようです。中には商標登録出願や意匠登録出願を専門にしている弁理士もいるようです。しっかりした書類作成を臨むのであれば、特許に関して精通している弁理士に依頼することがセオリーであるようです。ただ弁理士であっても特許出願の技術分野によって得手・不得手があるようですし、能力についてもかなり違いがあるようです。まずは、弁理士さんに相談してみて納得した上で依頼をしたほうがよさそうですね。
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